貨物自動車の登録による分類

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登録による分類
* 営業用貨物自動車 = 貨物自動車運送事業(宅配便、引越など)の事業に用いられる自動車で、運輸支局等に事業用として登録され、専用のナンバープレート(地色が緑色)を交付されたものである。更に『運行』と『一般』の区分けがあり、『運行』は営業所とターミナルなど中・長距離輸送用に用いられる車両(主に10tや12t車)として運転席ドア下部に『運行』と表記されている。なお、この運行車両は路線バスのように事前に運行経路や運行日程等を運輸支局等に届け出なければならない。それに対して『一般』は営業所管轄区域内での集配業務などにあたる車両として車体に『一般』と表記されている。
* 自家用貨物自動車 = 自らの荷物の輸送(商店での配送や仕入れなど)に用いることしかできないものであり、運送事業に用いることは違法である。これらの車両は『自家用』と表記される。
* 軽貨物自動車(軽トラック、軽ボンネットバン、軽ワンボックス) = 軽自動車の規格内の大きさ・積載量のものである。自家用(商店、農家など)・営業用(「赤帽」など)の登録区分あり。これらの車両は『軽貨物』等と表記される。 * 三輪貨物自動車(オート三輪) = 三輪のものである。道路事情の悪かった1960年代(昭和30年代)までは多かったが、末期はマツダやダイハツ工業だけとなり、1970年頃に生産が中止された。現在はほとんど見かける事はない。
* なお、後述の自衛隊用車両にも一般(民生)用の車両も存在するが、一般のナンバープレートとは異なる専用のものがついている。

『ウィキペディア(Wikipedia)』参照




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